相続税税務調査後に対応すべきこと

相続税の税務調査が終了した後、相続税の申告書に記載されていた内容が正しかったかどうかの判断がされます。
正しければ、追徴で課税されることはありませんが、もし申告漏れの財産などが見つかったときは、相続税の追徴が行われます。
そこで、相続税の税務調査が終了した後、どのようなことが行われるのかを確認していきます。

1 . 相続税の申告書に記載されていた相続税額が正しいことが証明された場合

この場合には、その時点で相続税の税務調査は終了となります。
税務調査の終了は、通常口頭により行われます。
口頭ではなく「調査結果についてのお知らせ」という書面を発行する場合もあります。

2 . 税務調査によって、疑問点や検討事項が残された場合

この場合には、税務署から指摘された項目について調査・検討を行い、税務署に報告を行います。
その報告をもとに、税務署・税理士・相続人との間で打ち合わせが行われます。

税務署との打ち合わせの結果、次の2つの対応に分かれます。

① 相続税の申告書に記載されていた相続税額が少なかった場合
② 相続税の税務調査の結果に納得できない場合
① 相続税の申告書に記載されていた相続税額が少なかった場合
相続税の税務調査の結果、当初に計算された相続税額が少なかった場合には、修正申告書を提出することが求められ、当初の相続税額との差額を納税する手続きを行います。
修正申告には「相続人自らが間違いを認める」という意味となりますので、もし後日に異議があったとしても受け付けてもらえません。

修正申告を行うと、相続税の税務調査により増加する相続税だけではなく、延滞税・加算税などの罰金がかかってきます。

このとき、次の手続きが必要になる可能性がありますので、注意が必要です。
・遺産分割協議書の作成
・延納や物納の申請
・遺産分割協議書の作成
相続税の申告書に記載されていない財産が相続税の税務調査により発見されたときは、その発見された財産を相続人のうちどなたが相続するのかを決めなければなりません。

ただし、既に作成された遺産分割協議書において「新たに発見された財産は○○が相続する」などの文言が入っているときは、その記載されている相続人が発見された財産を相続するため改めて遺産分割協議書の作成をする必要はありません。
・延納や物納の申請
相続税の税務調査により増えた相続税についても、現金で一括で支払うことが原則となります。
もし、現金で相続税を払えないとなると、延納や物納の申請をすることになります。

延納や物納の申請を行うには、修正申告書の提出までに申請書を税務署に提出しなければなりません。
② 相続税の税務調査の結果に納得できない場合
相続税の税務調査の結果に納得できないときは、修正申告を行わず、税務署に更正処分をしてもらいましょう。
更正処分とは、税務署が正しい税額を計算することをいいます。

もし、相続税の税務調査の結果に納得できない(不服がある)ときは、異議申し立てを行うことになります。
異議申し立てを行う期限は、更正決定通知書を受けた日の翌日から2ヶ月以内となっています。
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